家に子供を置いてDVシェルターに入所!子供はどうなるの?
こんにちは!
今回のテーマは、DVシェルターに避難をしたけど、子供を置いて来てしまった場合はどうしたら良いのでしょうか?
DVの被害に遭われている方で、何とかシェルターに入ることが出来た場合は身の安全は確保されます。この時に、子供も一緒にシェルターに入ることが出来れば良いのですが、子供を置いて出てきてしまった!連れていくことが出来なかった!その場合はその家庭の事情もありますよね。
- 家を出ていくなら子供は置いていけと責められた
- 子供は絶対に渡さないと強く言われた
- 切羽詰まっていて今逃げないと身の危険を感じた
- 子供の荷物を持ち出せなかった
- 子供に生まれ育った家を出たくない、環境が変わるのが嫌と言われた
この様にDV被害者の方は非常に心の優しい方が多いので、このような理由で子供の事を考えて、いろいろな心配をした結果の選択ではないでしょうか。
なので、子供を置いて自分だけ逃げてしまったと思って、自分を責めていませんか?
自分はとても悪いことをしてしまったと後悔や自責の念で苦しまなくても良いのです。それよりまず自分の事を考えましょう。それから家にいる子供の事に取り掛かっても遅くはありませんから。
まずDV夫は子供に対して暴力は振るうのか?によって早く対処(子供の身の安全の心配)しなくてはいけません。DVの対象があなただけならばとりあえずは大丈夫。
これから離婚や別居をする場合、子供の親権は避けられない問題でしょうし、親権を争わなくて済む場合はいいですが、夫がDVの場合は一筋縄ではいかないでしょう。
子供の親権
夫が必ずしも親権者となるとは限りません。では妻が親権者になれる可能性は?と言いますと、あなたが普段主に育児や子育てをしていたか?子供を虐待していないか?心身共に健康なのか?を重要視します。
経済的に夫の収入を頼りに生活をしている場合ではどうでしょうか?
余り関係はありません。親権に収入のある、なしは問われません。あくまでも、普段の生活はどうなのかで決まると言っていいでしょう
それに夫がDVをするとならば妻側に親権が認められるのが一般的です。
でもいつまでもDV夫の元に子供を置いているのも心配でしょうし、ずっとそのままでは、逆にあなたが不利になってしまいます。親権を争う場合、今誰が養育しているのか(子供は夫の元にいる)養育している期間があまり長いと、夫側が養育しているのが現状=妻は養育出来ていないとみなされてしまうかも知れません。
しかし子供を引き取りに家に戻るのもDV夫が待ち構えている危険性もあって、怖くて家に戻れないときは、監護者指定及び、子供の引き渡し調停や審判を申し立て、審判前の保全処分の手続きを家庭裁判所にて申し立てる方法もあります。
- 注意点
シェルターから退所してから、子供と一緒に生活をするためにも環境を整える事が大事です。子供の生活環境に変化がないか?より良い環境で穏やかに過ごせるように心がけていきましょう。そうでないとDV夫の両親が親権者としてふさわしいと判断されるケースがあるので注意してください。
母親ならば子供の今が心配でしょうけど、シェルターの職員の方に子供の事を相談して、早く一緒に暮らせるように手助けを頼むのも一つの手です。
全部自分でやろうとせずに、出来ない事や身の安全が心配な場合は、素直に手を借りましょう。そうすることにより、また新しい解決方法や、手を貸してくれる支援者にも恵まれるかもしれません。でも、そのためには差し出された手をしっかりとつかんでくださいね。いくらでも対処法はあるのです!
チャンスはいつやって来るか分かりませんし、違う形での、対応もあるでしょう。安心で穏やかな幸せに出会ってください!
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