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DV(ドメスティック・バイオレンス)による離婚裁判の経験者だから語れる・・・まずはアナタの辛いお気持ちをお聞かせください!

DV夫と子供の親権問題!

こんにちは!

今回のテーマは、DVと子供の親権についてを取り上げて見たいと思います。

 

DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害に遭い、度重なる暴力に耐え切れずにもう別れようと決意を固めるも、心配なのは子供の親権問題ですよね!絶対に避けなくてはならないのは夫の方に親権が渡る事です!DVが原因でなくても離婚時の子供の親権は避けては通れない問題です。

子供が未成年の場合は、どっちが親権を持つのか?母親が親権を得ることは果たして可能なのか?この場合、父親、母親どちらが親権を持った方が、子供にとってより良い生活が送れるのか?によって判断をされます。

この時、夫のDVがあった証拠が必要になってくるでしょう。DVはいくら「ひどい暴力がありました。」と話をしても、その証明できる証拠が求められるのです。普段からDVの証拠を集めておいて下さい。証拠にもとずいてDVをする父親に親権の可否が判断されます。

 

しかし、母親が専業主婦で子供がまだ小さくて働きに出れないという方は、子供の親権は認められるのでしょうか?

子供の親権や養育問題に経済力は余り関係はありません。例え専業主婦で無収入であってもです!よく、経済力がないと子供の親権は取れないと思われていますが、実際は余り問題視はされません。

ここで親権が認められるポイントを挙げてみました。

 

ここが大事なポイント

  • 普段は誰が子供の育児をしているのか?
  • 育児放棄、子供を虐待していないか?
  • 母親が精神面、肉体面で健康なのか?
  • 子供の年齢は?

この様ないくつかのポイントを挙げました。子供の年齢がまだ幼い場合(0才~10才)母親との関係性が重要視されますので、日常生活で子供と一緒にいることの多い、母親との生活が子供にとっての幸せであろうと判断をされるケースが多いでしょう。

それにDVがある環境に子供をさらすという事を考えても当然ですよね。

 

注意点

夫のDVから逃れるために別居(逃げる時)子供を連れていく場合、子供の意思に反して子供の手を引っ張って連れていくのだけは避けて下さい!子供にも、選ぶ義務がありますので、無理やり連れだすのは感心しません。もちろん一緒に家を出たい!DV夫と一緒には出来ないという気持ちも理解できますが、子供の気持ちを優先させましょう。

子供にDVをする父親ならば話は別です!すぐにでも一緒に逃げて下さい。

 

大体子供がまだ幼い場合は母親の方に親権が行くと考えて良いと思います。

もちろん離婚になった場合は、自分と子供の生活環境は変化します。それはどちらに親権が言っても同じことです。子供は、何も言わなくても心で感じ取っていますから、出来るだけ子供との会話を増やして下さい!

今日一日の出来事でも良いです。お友達の事、学校の宿題の事などなんでも良いので会話をしてください。夕食の時でも、一緒に入るお風呂タイムでもきちんと目を見て話を聞いてあげて下さいね!

これを毎日行うだけでも、違います。子供はお母さんに自分の話をきちんと聞いて貰えたと安心します。この心の安心がとても大切なのです!毎日家事、育児、仕事と忙しいと思いますが、今が一番大事な時です。子供の年齢が幼いときにいっぱい愛情をかけてあげましょう。絶対に愛情深い優しい思いやりのある大人に成長することでしょう!

 

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