DVが原因で離婚の際にもらえるお金はコレ!
こんにちは!
今回のテーマはDVで離婚をする場合の、請求できるお金は一体どういうものが対象になるのでしょうか?詳しく見てみましょう!
年々増加のDV被害ですが、それに伴ってDVで離婚も増加しています。私は、個人的にはDV=離婚が一番良いと思っていますが、離婚を進めても、やはり心配なことは、金銭面でしょう。もちろん一番は「子供の事よ!」という方もいますよね!でも、一家の大黒柱として子供を支えていかなくてはならないのは、一緒です。DVから脱出した後は、今までの職場に勤めることが出来ればよいのでしょうが、辞めることを余儀なくされれば、仕事も見つけないとダメです。仕事が見つかっても、夫の収入と同じくらいの給料を得るというと正直難しいです。
それにプラスして、子育て、家事、仕事と全部をこなさなくてはなりません。
少しでも、金銭面で生きていくことへの不安を解消できるようにしましょう。お母さんであれば子供には生活面での不自由はさせたくはないものです。
衣食住をきちんと確保していきましょうね!
離婚の際にもらえるお金
- 財産分与
財産の名義を問わず、結婚後に増えた財産は半分ずつに分配される事。夫婦共働きでも、妻が専業主婦でも半分で分配されます。
対象になる財産は、現金、不動産、有価証券、家具・家電、年金、退職金(夫の退職日が近くて支給される可能性が高い場合)
- 慰謝料
DVが原因で離婚になった場合は、慰謝料を請求することが出来ます。慰謝料のもらえる金額は弁護士と相談をしてください。
- 養育費
離婚の際に子供の親権を得た場合、毎月養育費をもらうことが出来ます。夫と妻の収入と家庭裁判所にある、養育費算定表に従い金額が決まります。
ここでポイント
(調停離婚の場合)調停調書の双方の合意事項確認書に養育費の記載がありますので、元夫が養育費の支払いをしない場合は差し押さえることが出来ます!
(協議離婚の場合)特に何もないので、養育費について公正証書を作成して、元夫の養育費不払いについて備えましょう!
- 婚姻費用分担請求
別居をする場合は、離婚が成立するまでの期間に夫からもらえる、月々の生活費の事です。もし夫側が支払いを拒否した場合は、調停をしましょう。調停を申し立てた月まで、さかのぼって支給が認められますので、早めに調停に申し立ての手続きをしましょう。
一方の配偶者の年金保険料の納付実績の一部を、分割して受け取ることが出来ます。
将来受け取ることが出来る年金の金額が変わりますので、忘れずに請求しましょうね。
この様にDVで離婚になったとしても、手続きをしっかりとすればお金をもらうことが出来ます。離婚することに不安を抱いている人でも、離婚する際に「もらうことが出来るお金があるのだ!」という事を知っていることで、離婚に向けてまた一歩踏み出すことが出来ますよね。
DVでひどい暴力を受けているならば、DV夫におびえる生活から逃れられるので、結局は良かった!もっと早く決断をしていれば良かった!となるのだと思います。
離婚後のシングルマザーの生活も、大変だと思いますが、何よりDVを経験した毎日を思えばどんなに辛くても、大したことのない事と思えますよね。子育て、仕事、家事に奮闘していても、そこにはDVという恐怖はありません!
好きな時に笑い合い、好きなテレビを見ることができ、自分の目標を持つことが出来る幸せがあります。
今を大いに楽しむことが出来るのです!
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