モラハラで離婚は成立するの?詳しくはコチラ!
こんにちは!
今回のテーマは、モラハラと離婚について取り上げてみたいと思います。
最近DVと並んで女性を悩ませているモラハラ(モラルハラスメント)問題。今、現在その被害に遭っている方は、「離婚」は他人事ではないでしょう。DV=離婚だとは、大体納得出来ますよね。では、モラハラ問題ではどうでしょうか?
モラハラを実際受けている証拠さえ掴めたら、離婚が出来るというと必ずしも、そうとは限らないのです。
明らかに、DVのように身体にも著しい暴力があれば、離婚の請求は認められますが、モラハラの場合は、そうではないようです。モラハラによる離婚とは、調停委員や弁護士に「これは夫婦関係が成立していない!」と判断をされるのが第一歩です。
その判断される項目は何でしょうか?
民法770条にある離婚が認められる原因
- 配偶者に不貞行為があった場合
- 配偶者から悪意に遺棄された場合
- 配偶者の生死が3年以上明らかでない場合
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
- その他継続しがたい重大な事由がある場合
と決められています。モラハラとは、明記されていません。
では、モラハラ=離婚は出来るのでしょうか?
この場合、「必ず離婚をする!」という強い意志と覚悟が必要になります。いくら、モラハラで辛い毎日を送っていても、離婚を迷っている間はなかなか離婚は進まないかも知れませんね。
本当にモラハラ夫から逃れたい、解放されたいと思っているなら、すぐにでも家を出てもう二度と家には戻らないと宣言をしましょう!
そして、モラハラ行為があった、日常生活でのあらゆる証拠を集めましょう!(DVでの離婚と同様です)
- モラハラ日記をつける
- モラハラを受けている会話を録音しておく
- モラハラ行為で心身が損害を受けたことを証明する(心身の不調があったら心療内科への受信記録、医師の診断書)
- モラハラの様子をビデオに録画する
この様にモラハラの実態が、すぐに周りにも認めてもらえるような証拠が必要になってきます。モラハラですぐに離婚は成立はしません。モラハラをされて夫婦関係を継続して続けることが出来ない「理由」を証明していかなくてはなりません!
DVよりモラハラはまだあまり認知がされていないらしく、調停委員の方は出来るだけ離婚はしない方向で夫婦関係の修復を進められるかも知れません。でも離婚の意思が固いのであれば、離婚に向けて進みましょう。
ひどいモラハラをされても、DVのように命の危険にすぐに直結するわけでもないですが、モラハラの被害の深刻さを理解をしてもらいましょう。時間がかかるかも知れません。
でも、モラハラもDVも被害を受けて心身共に傷ついているのは、同じです。なので大切なのは、夫のモラハラにより耐えられない苦痛を受けていることを、訴えて下さい。
結婚生活を続けていかないことを主張していくしかありません。
訴えていけば、認められるでしょう!
そして離婚後は、素敵な未来に向かって一歩ずつ歩んでいきましょうね!
DV、モラハラ問題のご相談を受け付けています。
まずはお気軽にあなたのお悩みをお聞かせください