DV夫からの付きまといを阻止する対処法はコレ!
こんにちは!
今回のテーマは、DVからせっかく逃れても夫からの付きまとい行為(ストーカー)が心配な方のために、取り上げてみました。
DVの被害は年々増加の一途を辿っていて、実は4万件を超える被害が認められていて、ここ10年で3倍近く上昇しているのです。DV問題は減ることはなく増々深刻になっていくでしょう。
DVで運よく逃げることに成功しても、夫に居場所を知られてしまいしつこくストーカーされる。避難先に押しかけてきて、連れ戻されてしまうなど心配は絶えません。
では今、どのような対処法があるのでしょうか?
DV防止法が制定されて、DV被害者の支援のためにいろいろな制度もあるので参考にしてください。
保護命令制度
- 接近禁止命令
DV夫が被害者の周りを付きまとったり、自宅、勤務先に近づくことを禁止することが出来ます。裁判所に申し立てをします。申し立てが認められて6カ月は有効期間になり、まだ心配な場合は期間の延長も出来ます。
- 退去命令
被害者が住んでいる住居から出ていくように命令が出来ます。住居付近をうろつくのも禁止されます。裁判所に申し立てをします。申し立てが認められて2カ月は有効期間になり、心配な場合は再度延長も出来ます。
- 保護命令の申し立て
被害者が裁判所に申し立てをします。双方の言い分を聞き、保護命令が認められれば成立します。夫がこの命令を無視し、強引に付きまといをした場合は、1年以下の懲役~100万円以下の罰金が科せられます。
- 住居の保護
夫が避難先を調べて押しかけてくることを防ぐために「捜索願の不条理届」と「住民基本台帳閲覧制限」が出来ます。これにより住居を探すことを防止することが出来ます。有効期限は1年です。
- 婦人相談所の一時保護制度
各都道府県に1か所設置されていて費用は無料です。
- 民間シェルター
DV相談、DV被害からの一時保護、生活の支援など多岐に渡って活動をしています。費用は無料です。
- 母子生活支援センター
18歳未満の子供がいる女性を受け入れています。今後の生活がしっかりと出来るように支援に力を入れ、自立出来るようにサポートをしていきます。
この様な支援が受けられますので、もし心配で悩んでいる方は一度相談をしてみて、支援が受けられる事が出来るようなら安心出来ますよね!
DVから逃れた後で最も重要なことは、DV夫からもう暴力は振るわれないのだ!という心身の安全ですよね。カウンセリングは傷ついた心の回復に必要だと言われていますが、まず一番に必要なのは、カウンセリングではなく身の安全の確保だと思います。DVは時として命の危険となり、実際に命が絶たれてしまうという危険と隣り合わせの状態です。
DVから脱出した後、またDV夫からの付きまといに日々おびえることのないように、上手に支援制度を利用していきましょう。
DVを受けていた方には、周りの人も充分に理解をしてあげて下さい。どう対応していいのか?分からない場合は「優しく見守ってあげる」「優しく話を聞いてあげる」など出来ることはあります。なにも特別なことは必要ないのです。出来るだけ落ち着いた環境でそっと見守ってあげましょう!
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