DV=離婚になっても充実した手当てが受けられるコツ!
こんにちは!
今回のテーマは、DVにて別居や離婚になったけど当面の生活が心配という方のために、生活支援のための手当てが受けられる方法について取り上げて見たいと思います。
ひどいDVから逃げ出して仕事も辞めざるを得なかった場合の、生活の不安を解消し、新しい生活のスタートを始めるためには、手続きが必要になりますが、子供がいる場合などは心強い支援になると言えます!
主に5つの支援が受けられます。
生活支援
何となく生活保護受給者と言うと、抵抗感があるという方もいると思います。不正受給があったり審査が厳しくなっていますが、DV被害者ならば、話は別ですので、職員の方にも理解は得られて受給できるケースも増えています。一度、福祉事務所に問合わせてみてください。
- 児童手当(0才~中3)
0才~3才まで15,000円
3才~小学生まで10,000円第3子以降15,000円
中学生まで10,000円
- 児童扶養手当(0才~18才)
1人の場合41,020円
2人の場合46,020円
3人の場合49,020円
これらは所得制限があります。
DV被害者も対象になっています。事実上は離婚状態にあっても、暴力を振るう夫との話し合いが進まない場合は、離婚の成立に時間がかかることも少なくありません。
子供が小さく生活に不安もある方を支援するために、離婚前でも児童扶養手当の支給が認められています。
しかし、すべてのDV被害者が児童扶養手当の対象になるわけではありません。
裁判所からの保護命令が出された場合という条件があります。
- 特別児童扶養手当(障害のある20才未満の児童)
障害等級1級49,900円
障害等級2級33,230円
こちらは所得制限があります。
- 無利子か低金利で官公庁からお金を貸してくれる制度
生活福祉資金貸付金制度
母子福祉資金貸付金制度
- 婚姻費用分担請求
離婚をしていなく別居中に夫から生活費を請求することが出来ます。家庭裁判所に申し立てをします。受け取れる金額は法律により決められた計算方法により、金額が決まります。
この様な、手当てが受けられます。
とりあえず生活が安定するまではこれらの支援を受けつつ、新しい仕事を探して再出発をしてDVから逃れた後の生活を固めていきましょうね!
私の場合は、DVから死ぬ思いで逃げた後、一番の心配は子供の事でした。まずは、自分よりも子供の心配が大きかったでした。日々の生活の中でも、これらは消えることはありませんでした。もう大きくなって自立していきましたが、私は子供たちについては後悔しかありません。もっと何か出来たのではないのか?
ある日大きくなって自立した子供たちの姿を見て、何かすっと吹っ切れていきました。ここで一回区切りをつけよう!いつまでもDVやモラハラにこだわっていた自分から、お別れをしました。ここで、自分と同じようにDVやモラハラ問題で悩んでいる方が、とても多いという事に気が付きました。
思い切って会社を退職して、自分の目指していることは何か?自分の経験を活かすことが出来る何かとは?生きる目標を見つけるために、自分の心と向き合う事を始めました。DV、モラハラで悩んでいる方のために、自分が出来ることは何か?そして今に至っています。
「少しでも、苦しんでいる方がいるなら力になろう!」私が悩んでいる人の心を良い方向に変われるきっかけになれたらなと思っています。
あらゆる人に幸せが訪れますように!
DV、モラハラ問題のご相談を受け付けています。
まずはお気軽にあなたのお悩みをお聞かせください